ハーグ条約 

日本政府がハーグ条約加盟へ向けて関連法案の作成を開始した。

ハーグ条約とは、正式には「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」。 一方の親が国外に子を連れ去り、残された親から申し立てがあった場合、加盟国は原則として元の居住国に子を返還する義務を負う。 返還するか否かは申し立てを受けた加盟国の裁判所が判断する。 1980年のハーグ国際私法会議で採択され、83年に発効。 現在84カ国が加盟している。(時事ドットコムより)


初めてラジオのニュースで聞いた時、「国際結婚、子供」という言葉から「ハーフ条約」だと聞き間違えていて、「ハーグ条約」だったと知ったのはつい最近。


そしてこの条約の加盟に懸念を示す声も多いと知った。 “ハーグ「子の奪取」条約の批准に慎重な検討を求める市民と法律家の会”は、ハーグ条約の問題点として、次の2点を挙げている。

(1)ハーグ条約の起草時に想定された「国境を越えた子の連れ去り」と現実が対応していないこと
(2)ハーグ条約の成立後、各国での運用のなかで、DV被害や子どもの権利に配慮するどころか、逆に「迅速な返還」を進める方向が強化されてきたこと


以下、同会のホームページより

なぜハーグ条約では、子どもの利益が優先されないのでしょうか

ハーグ条約は、残された監護親の申し立てを受けて、迅速に子どもをもといた国に「返還」させることを目的とする制度です。子どもを連れた帰国の理由や、子どもがどちらの親と強いきずなを持っているか、どちらの親のもとで生活するのが子どものためになるか、ということに立ち入っては、迅速な返還という目的を達成できないため、このような事柄に踏み込まず、即時に子どもを返還する義務を締約国に負わせているのです。


子どもの権利条約3条1項は、子どもに関するすべての措置をとるには、子どもの最善の利益が最優先されるという大原則を掲げていますが、ハーグ条約においてはこの原則は、迅速な「返還」という目的のために後退させられているのです。


ハーグ条約で保護しようとしているのは、本当に子どもの権利なのでしょうか。むしろ、連れ去られた親の監護権を保護しようとしているのではないかとの疑問がうかんできませんか?

ちょっと待って!ハーグ条約